健康増進法の一部を改正する法律について
2020年4月1日以降の新規店/客席面積100㎡超/資本金5,000万円超の店舗は禁煙、喫煙専用室を設置、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が法律で定められました。
ジャングル記念日は、以下の店舗に該当するため2020年4月1日より未成年者の入店が禁止となります。
・2020年以前から営業している
・資本金/出資の総額5000万円以下
・客席面積100㎡以下
改正健康増進法の特例として、喫煙を主目的とするバー・スナック等は現在の喫煙ルールを継続することができる。
ただし、バー・スナック等の喫煙を主目的とする店舗への未成年者の入店が禁止されるため2020年4月1日より未成年者の入店が禁止となります。
喫茶店わしかふぇ(土曜日11:00~18:30)は、保健所の届はジャングル記念日となっているため、ジャングル記念日同様に未成年者の入店が禁止となります。
「なくそう! 望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省)
改正健康増進法 埼玉県
JT改正健康増進法について